大学図書館のセルフコピー機の謎。

条文は、

(私的使用のための複製)
  第三十条 
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、その使用する者が複製することができる。
(図書館等における複製)
  第三十一条 
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるものにおいては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料を用いて著作物を複製することができる。
  一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合

31条から考えると、図書館が主体となって複製をする場合、「利用者の求めに応じ」ということなので、セルフコピーを許すことは出来ないように思える。
一方セルフコピー機をコンビニのコピー機と同視して、30条の私的複製に当てはまるとすると合法的といえる。
しかし、同一の図書館で著作権法30条と31条を併用して資料を複写できるいう考え方自体、公的な場である図書館での複写と、暫定措置として認められるコンビニでの複写を混同しているものといえ、法律の解釈・運用上破綻していると思われる。
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このようなコイン式複写機を用いた複写を図書館で行う場合には、同法30条による私的複製の規定は適用されない。なぜならば、図書館内に所蔵する図書館資料を目的物として、図書館内に管理される複写機を用いた複写は公的なものであり、もはや私的な範囲には当らず、また著作権法上の複製の主体は資料の複製を希望する利用者ではなく、資料管理者である図書館であるためである。
以上から、図書館において前者のようにコイン式複写機を用いてコピーを行う場合も、後者のようにカウンターを通じて複写を申し込む場合においても、著作権法31条の要件を満たした場合に限り、著作権者の許諾なく図書館が複写を行うことができる。なお、著作権者の許諾を得て複製した場合には、著作権法31条の要件を満たさなくとも、許諾の範囲内で複写を行うことが可能である。
図書館でコイン式複写機を用いて資料を複写する場合については、文献複写の主たる権利管理団体である社団法人日本複写権センターと利用者側である大学図書館団体等との話し合いを通じて、以下の要件を満たす場合には、著作権法31条の要件を満たすもの、と考えられている。
1.図書館が文献複写のために利用者の用に供する各コピー機について、管理責任者(及び運用補助者)を定める。
2.コピー機の管理責任者は、司書またはそれに準じた者とする。
3.図書館は、各コピー機の稼動時間を定めて掲示する。
4.コピー機の管理責任者は、管理するコピー機による文献複写の状況を随時監督できる場所で執務する。
5.図書館は、コピー機の稼動記録を残す。
ところが、図書館職員を複写サービスへ割けないなどの事情から、図書館側が利用者に補助をさせるという建前で、実際は上記の1~5の要件を満たすことなく、利用者(または管理者としての図書館)が違法に直接複写物を作成する例が多くなっている。また、複写物作成の費用(=コピー代)を利用者が現在負担している所が多い。図書館利用無料の原則の建前(図書館法第17条)からすれば、本来は図書館が公的負担により利用者のコピー代を負担すべきものであるが、図書館の予算の限界と、経済的負担を課すことにより利用者の複写要求を抑制するという考えから、負担させているものである。セルフ・コピーサービスの提供は、図書館内で、求める資料を迅速に複写物を入手したいという利用者の要求に応えるという側面もある。
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まぁ、理論はよくわからないが、実情としてあまり厳格なことはしていないみたい。
そのうち法律が追加されるのではないだろうか。
図書館は色々と議論の余地のある分野なので杉にということはないだろう

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