大学図書館のセルフコピー機の謎。

条文は、

(私的使用のための複製)
  第三十条 
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、その使用する者が複製することができる。
(図書館等における複製)
  第三十一条 
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるものにおいては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料を用いて著作物を複製することができる。
  一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合

31条から考えると、図書館が主体となって複製をする場合、「利用者の求めに応じ」ということなので、セルフコピーを許すことは出来ないように思える。
一方セルフコピー機をコンビニのコピー機と同視して、30条の私的複製に当てはまるとすると合法的といえる。
しかし、同一の図書館で著作権法30条と31条を併用して資料を複写できるいう考え方自体、公的な場である図書館での複写と、暫定措置として認められるコンビニでの複写を混同しているものといえ、法律の解釈・運用上破綻していると思われる。
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このようなコイン式複写機を用いた複写を図書館で行う場合には、同法30条による私的複製の規定は適用されない。なぜならば、図書館内に所蔵する図書館資料を目的物として、図書館内に管理される複写機を用いた複写は公的なものであり、もはや私的な範囲には当らず、また著作権法上の複製の主体は資料の複製を希望する利用者ではなく、資料管理者である図書館であるためである。
以上から、図書館において前者のようにコイン式複写機を用いてコピーを行う場合も、後者のようにカウンターを通じて複写を申し込む場合においても、著作権法31条の要件を満たした場合に限り、著作権者の許諾なく図書館が複写を行うことができる。なお、著作権者の許諾を得て複製した場合には、著作権法31条の要件を満たさなくとも、許諾の範囲内で複写を行うことが可能である。
図書館でコイン式複写機を用いて資料を複写する場合については、文献複写の主たる権利管理団体である社団法人日本複写権センターと利用者側である大学図書館団体等との話し合いを通じて、以下の要件を満たす場合には、著作権法31条の要件を満たすもの、と考えられている。
1.図書館が文献複写のために利用者の用に供する各コピー機について、管理責任者(及び運用補助者)を定める。
2.コピー機の管理責任者は、司書またはそれに準じた者とする。
3.図書館は、各コピー機の稼動時間を定めて掲示する。
4.コピー機の管理責任者は、管理するコピー機による文献複写の状況を随時監督できる場所で執務する。
5.図書館は、コピー機の稼動記録を残す。
ところが、図書館職員を複写サービスへ割けないなどの事情から、図書館側が利用者に補助をさせるという建前で、実際は上記の1~5の要件を満たすことなく、利用者(または管理者としての図書館)が違法に直接複写物を作成する例が多くなっている。また、複写物作成の費用(=コピー代)を利用者が現在負担している所が多い。図書館利用無料の原則の建前(図書館法第17条)からすれば、本来は図書館が公的負担により利用者のコピー代を負担すべきものであるが、図書館の予算の限界と、経済的負担を課すことにより利用者の複写要求を抑制するという考えから、負担させているものである。セルフ・コピーサービスの提供は、図書館内で、求める資料を迅速に複写物を入手したいという利用者の要求に応えるという側面もある。
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まぁ、理論はよくわからないが、実情としてあまり厳格なことはしていないみたい。
そのうち法律が追加されるのではないだろうか。
図書館は色々と議論の余地のある分野なので杉にということはないだろう

並行輸入

並行輸入とは、海外商品を輸入する際、商品製造会社の子会社や正規の契約を結んだ代理店が輸入・販売するのではなく、他の業者が輸入すること。個人輸入代行も並行輸入に含まれる。輸入ルートが2つ並行することから、並行輸入(Parallel import)と呼ばれる。
<消費者視点>
一般的に価格が正規代理店よりも安かったり(内外価格差が大きい商品ほど、並行輸入による価格メリットが大きい)国内未発売の商品が手に入ったりといったメリットがあるが、返品や購入後のメンテナンスなどアフターケアが不十分な場合がある。
<メーカー視点>
輸入総代理店は外国企業から真正商品を独占的に輸入できるため、国内での卸売価格や、小売価格が高くなる場合がある、(独禁法的に、外国企業が日本進出しているのと同視しうるので独禁法違反には当たらないと解される)この場合に別ルートから並行輸入されることがある。輸入総代理店からすれば迷惑千万とも思うが、妨害すると独禁法に引っかかることもあるらしい。
並行輸入をが禁止されれば、ブランド保護をし易くなる(販売店は、管理、販売戦略、ブランド戦略を立てやすい)が、ブランド内競争を制限してしまう。
一方並行輸入を認めれば、国際経済取引の流通を保護(自由に取引できる→経済が活気づく)できるメリットがあるものの、ブランドが毀損しやすくなる。(正規代理店だけが扱えば、値段やサービスの品質を確保できるが、安価でたたき売りされると迷惑。偽物が出まわることも問題)というデメリットが同時に発生する。
<商標法>
日本においては正規代理店が商標を専有して使用できるとして並行輸入業者に対して輸入の差し止めを行うことができたが、1971年からは合法となった(パーカー万年筆事件:大阪地判 昭和45年2月27日 無体裁集2巻1号71頁)。
フレッドペリー最高裁判決では、商標機能論をベースとし、いわゆる“真正品の並行輸入の抗弁の3要件”によって、商標権侵害となるか否かが判断されました。(※ただし、示された3要件では並行輸入は認められにくい)
<特許法>
かつて自動車用ホイールメーカーであるドイツのBBSにて輸入しようとする商品が生産国と日本で特許を有しており、日本におけるその並行輸入品の流通は特許権の侵害にあたるとして正規輸入元が並行輸入業者を訴えた事件があった(BBS事件)。
結論としては、真正商品の並行輸入は、特許権侵害に当たらない。
<著作権法>
101匹ワンチャン並行輪入事件では、頒布権の国際消尽が認められなかった。
しかし、劇場上映用フィルム以外の複製物については、頒布権が国内・国際共に消尽すると解するべきだろう。
<独占禁止法>
また正規代理店が並行輸入品をメンテナンス拒否など差別的に取り扱う場合、その態様、効果によっては独占禁止法上違法な行為となる。かつては輸入車正規ディーラーで並行輸入車のメンテナンスや部品手配は受け付けられなかったが、現在では前述の理由等により問題なく行われる場合もある。
<結論>
並行輸入は特許権も商標権も著作権も及ばない。
合法的な行為と言えそうだが、なんだか倫理的に悪いことのような気がする。
BBS事件
(最高裁 平成9年7月1日判決)
<概要>
判決は、「特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである」とし、いわゆる真正商品の並行輸入は、特許権侵害に当たらないとした。
<事実>
ドイツの会社であるBBSは、自動車用アルミホイールについてドイツ及び日本の双方で特許権を有している。ドイツにおいてBBSから正規に特許製品を購入した並行輸入業者が、これを我が国に輸入し、我が国において販売していた。
この並行輸入業者の輸入行為につき、BBSは、日本国特許権の侵害であると主張して提訴した。第一審(東京地裁)判決では、特許権者BBSの主張どおり差止請求が認められたが、その控訴審(東京高裁)判決では、並行輸入業者に対する差止請求が否定された。その後事件は、最高裁に上告され、最高裁は、東京高裁の結論を支持する判決を出した。
最高裁は、「特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。」とした。つまり、真正商品の並行輸入は、特許権侵害を構成しないとの判決を行った。
なお、最高裁では採用されなかったが、上記並行輸入行為は特許権侵害であるという主張は、次のような根拠に基づく。そもそも、各国ごとに特許権が存在し、各国の特許権はそれぞれの国において独立して行使することができる。したがって、上記の例でいえば、業者はドイツにおいてBBSより正規に購入したのであるから、ドイツ国内でこれを再販売することはドイツ特許権を侵害するものではない(特許権用尽の理論)。しかしながら、これを日本に輸入する行為は、日本における特許権者の権利を侵害するものとして規制されなければならない。たとえ、ドイツの特許権者と日本の特許権者が同じである場合であっても、この原則は変わらない。
最高裁は、このような主張を採用せず、真正商品の並行輸入は特許権侵害ではないと判断した。
特許権者の側に立てば、上記のような場合に並行輸入品が出回るのを防ぐためには、判決で示唆されているように、「販売した特許製品についての販売先ないし使用地域に限定を加えたうえで、製品にその旨を明示する」ということが必要となろう。ただし、これはあくまで、日本での判決であり、他国での取り扱いがどのようになるかは、その国の法律による点は当然である。
<私見とか>
真正商品の並行輸入は、特許権侵害に当たらないとしたこの判決は妥当だろう。真正商品の譲渡で、ドイツの特許権が消尽しても、日本国内における特許権は消尽しないのではないかという問題(いわゆる国際消尽の問題)は、最高裁の判断では、消尽し、特許権の侵害とはならない。とされた。

フレッドペリー事件
(最判 平成15年2月27日判決)
<事実の概要>
商標権者から使用許諾を受けた者が、その条件に違反して、中国の工場で商品を生産し、それに商標を付して、この商品が我が国へ輸入した。
品質は同じでも、真正商品ではない。
→違法である。
<解説>
この事件では、真正商品の並行輸入が肯定された。(最高裁で初?)
商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する
しかし、そのような商品の輸入であっても、
1.当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、
2.当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(同一人性の要件)
3.我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行う得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合、(品質管理性の要件)
には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわないからである。
フレッドペリー最高裁判決では、商標機能論をベースとし、いわゆる“真正品の並行輸入の抗弁の3要件”によって、商標権侵害となるか否かが判断された。
つまり、3要件を満たせば、並行輸入しても、商標権の侵害とならない。
しかし、3要件のうち、特に「同一人性の要件」「品質管理性の要件」については、権利者側に資料等が偏っていることが通常だと思われるので、抗弁する側(被告側:輸入した側)としては立証しにくいことが多いでしょう。(意味不)

「101匹ワンチャン」並行輪入事件【第3版66】
(東京地裁平成6年7月1日判決)
<事実の概要>
外国で著作権者により真正に販売された映画のビデオカセットを並行輸入して日本で販売する行為が、当該著作権者の日本国内で有する頒布権を侵害するかが争われた裁判事件。外国で著作権者により製造販売された映画のビデオカセットの並行輸入品を日本国内で販売することは、著作権者の頒布権を侵害する、と判示された。
判決はビデオカセットは映画の著作物であり、頒布権を有するから、頒布権の侵害になる。
<私見とか>
著作権における並行輸入問題が争われた唯一の公判事例。
前提として、(判決では明確に述べていないが)ビデオカセットは映画の著作物で、頒布権を有し、正規譲渡により国内消尽する。
論点は、頒布権が国際消尽のするかという問題である。
頒布権は日本での公開に先立ち、ビデオが出回ると権利者が打撃を受けるという理由で、頒布権の国際消尽を認めなかった。
しかし、本判決には異論も多く、解説員[島並良]は、「結論として、劇場上映用フィルム以外の複製物については、頒布権が国内・国際共に消尽すると解するべきだろう」と述べている。

福岡旅行【観光】

10/7(日)~10/8(月)と1泊2日で福岡に旅行。
男二人で………orz
彼女とだったらなーと幾度思ったことだろうか。まぁ、気楽で良かったけど。
行程は、
10/7(日)
8:30~10:30
新幹線(新大阪-博多)
10:30~24:00
ホテルチェックイン→グリーンバスで天神コア前→徒歩移動→ラーメン屋「博多だるま」→天神コア→バスでホークスタウン→「王貞治ベースボールミュージアム」→「ヤフードーム」見学ツアー→バスでホテル帰る→博多駅筑紫口博多デイトスの「能右うどん」でモツ鍋→ホテル→就寝。
10/8(月)
7:00~12:00
起床→やよい軒で朝ごはん→ホテルで二度寝。
12:00~16:30
徒歩→キャナルシティ内ラーメンスタジアム「らーめん二男坊」→バスで天神→徒歩→「一風堂総本店」→タクシー→博多駅→ミスド
16:30~18:30
新幹線(博多-新大阪)→帰宅
前日のソフトボール大会で足筋肉痛。ひきこもりには肉体的に辛い大会だった………
その影響でホントに歩くのつらい。階段とか死ぬし、走れないし。
体調はともかく、楽しい旅行であった。意外と楽しめたのが、「ヤフードーム」貞治記念館での投球速度計測とか、動体視力計測とか、プロ野球選手体験とかエンタメ要素が多くて、家族連れで子供も楽しめそう。大人も楽しい。ツアーもドームの解説が聞けたり、ダグアウトに入ったり、選手控室に入ったりと、なかなか他ではできないような体験で楽しい。撮影自由で思い出にもなるし、お得。
博多ラーメンは有名だけど、そんなに美味しくなかった。
有名店を3件回ったけど。麺がいまいち。というか、今調べたら「コシはなく粉っぽい」のが博多ラーメンの特徴らしい。
合わなかったということか。マルちゃん製麺に似てたな。
まぁ、楽しい旅行でした。
日頃から足は鍛えておかねばね。
最後にお金概算
新幹線、ホテル代:8,000
朝ごはん:500
だるま:1,000
ヤフードームツアー:1,500
バス:300
能右うどん:2,000
やよい軒:500
らーめん二男坊:1,000
一風堂:1,000
タクシー:500
その他:1,700
合計:18,000円
たまには散財してもバチはあたるまい。
新幹線代、ホテル代が安いので良しとしよう。
にしても、1泊旅行っていいな。
忙しいながらも伸び伸びと楽しめる。
今度彼女ができたら一緒に行こう。ぜひ行こう。

愛宕山登山【外出】

愛宕山登ってきた。
昔登ったのもあって今回が2回目。
前回が冬で、今回は夏の愛宕山。

愛宕山(あたごやま、あたごさん)は、京都府京都市右京区の北西部、山城国と丹波国の国境にある山である。京都市街を取り巻く山の中で、比叡山と並びよく目立っており、信仰の山としても知られる。
山頂は京都市に所在するが、約1.5km西に市境があり、山体は亀岡市にまたがる。標高924m。三等三角点「愛宕」(890.06m)は山頂の北方約400mの地点に所在する。

参詣ルートは、亀岡保津→水尾→清滝ルート7合目合流→愛宕神社
亀岡保津→水尾の道が結構たいへん。整備されてないし、クモの巣と虫やたら多いし。
合計時間は、朝の9時から登って、昼の15時ごろに下山したから、往復で6時間くらい。
しんどかったー、引きこもりに登山はしんどい。山頂の社務所に自販機があるのが超ありがたかった。危うく熱中症になるところだったわ。
ちなみに近くの山「比叡山」の標高は約850m、最近話題の「富士山」の標高は3700mである。
比叡山もちょっと行ってみたいなと密かに思う、今日このごろ。

2013年9月【読んだ本】

著作権法要説―実務と理論―
著作権法要説―実務と理論― 松村信夫 三山峻司

世界思想社 2009-04-20
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標準著作権法
標準著作権法 高林 龍

有斐閣 2010-12-25
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変貌する中国知財現場―「ニセモノ大国」から「知財大国」へ (B&Tブックス)
変貌する中国知財現場―「ニセモノ大国」から「知財大国」へ (B&Tブックス) 馬場 錬成 経 志強

日刊工業新聞社 2006-09
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企業人・大学人のための知的財産権入門(第2版): 特許法を中心に
企業人・大学人のための知的財産権入門(第2版): 特許法を中心に 廣瀬 隆行

東京化学同人 2011-04-04
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実務者寄りの知財入門書。
知的財産権法は、創作など「形のないもの」に保護価値を見出して、財産として保護する法律。
明細書の読み方が詳しくて良い。

アトリビューション 広告効果の考え方を根底から覆す新手法
アトリビューション 広告効果の考え方を根底から覆す新手法 田中 弦 佐藤 康夫 杉原 剛 有園 雄一

インプレスジャパン 2012-03-26
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広告会社視点の本。

ゲームが変わった
ゲームが変わった 中村吉明

東洋経済新報社 2011-09-16
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ネットビジネスの終わり (Voice select)
ネットビジネスの終わり (Voice select) 山本 一郎

PHP研究所 2009-10-22
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目からウロコの円高経済学 (ワニブックスPLUS新書) 齋藤 弘

ワニブックス 2012-02-08
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三笠書房 2012-02-21
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アメリカのTPPの真の目的とは実は「知的財産の保護」にあったのだ!!って本。

MOMENT (集英社文庫)
MOMENT (集英社文庫) 本多 孝好
集英社 2005-09-16
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すごく好きな本。いつ読み返しても良いなぁ。
主人公の大学生活の目標「魂を汚さぬように鍛えながらロマンチックな大人になる。」がかっこ良い。
私もかつてこれを目標にした気がするが、現状、しょぼい魂のまま、ましてやロマンなんて遥か彼方。

入門書

勉強するにあたって買った本。
情報はいくらでもネットに流れているけれども、はじめはちゃんとした本買った方が良い。
体系立ててあり、理解が早い。

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