そんなことはどうでもいいんだ。
暇すぎ死にそう。
今日は一日エロサイトを眺めて終わってしまった終わってる。
一体何しよう?人に言える趣味がほしい。
最近ビリヤードが少しうまくなった。ダーツを初めてやった。
どっちも楽しかったけれど、、上達したいなーとも思うけど、敢えて行くほどには好きになれないだろう。
スポーツなー。
ひきこもりにアウトドアスポーツはハードル高い。
コミュ障に団体競技はストレス。
2人でするインドアスポーツ「ビリヤード」「ダーツ」は相性最高だろうに。
スポーツなー。
ランニングはそこそこ好き。
登山も嫌いじゃない。
結局のところ、一人で完結できるものが好きらしい。
コミュ障乙。
でも寂しいんだわ。
好きな人。あるいは、嫌いじゃない人と遊んでいたい。
は~、、、彼女欲しい。
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映画見た。
阿部さんおもろいし、上戸可愛いしで、良い映画。
漫画原作で、オリジナル要素も強い。
漫画はベストセラーで、その魅力はなんといっても登場人物の表情!!
映画でも、あそこまでとは言わないが、阿部さんがいい演技してた。
漫画の映画化で成功した例をほとんど知らないが、これは成功に入れても良いだろう。
「切り餅」事件
正解は……
事件の概要
越後製菓が「切り餅」の特許について、佐藤食品工業を訴えた。
佐藤食品工業(新潟市)は「サトウの切り餅」で知られる業界最大手。越後製菓(新潟県長岡市)は業界2位である。
越後は、側面に切り込みの入った、焼いても中身が噴き出しにくい切り餅を開発し、平成14年に特許を出願。
佐藤は側面に加え、上下面にも切り込みを入れた商品で15年に出願し、ともに特許登録されている。
佐藤製品が越後の発明の範囲に含まれるか否かが争われた。
判決
1審(10年11月30日東京地裁)
「特許は、切り込みを側面に限定するもので、上下面に切り込みがあるサトウ食品工業の製品は特許侵害に当たらない」と特許権侵害を否定。
→サトウ食品完勝
控訴審(10年11月30日東京高裁)
「側面に切り込みがあれば、越後製菓の発明の範囲に含まれる」として特許権侵害を認める。(製造差し止めと約8億円の賠償)
→越後製菓の逆転勝訴。
上告審(12年9月20日最高裁裁)
サトウ食品工業の上告を退ける(高裁判決が確定)
詳しく
越後製菓の特許:第3817255号(公開 2005-323614)、第4111382号(公開2004-147598)
サトウ食品工業の特許:第3620045号(公開 2005-034079)
将来の話。
今日はバイトに行ってきた。
自分を含めて、
正社員1人と、
学生アルバイト2人と
フリーター2人。
非正規悲惨だわ。絶対嫌。
40過ぎて安定収入ないとか悲惨すぎる。
再就職先もないだろうし、今日も新しいアルバイトの面接とか言ってたwww
自分がなったらと考えると悲惨すぎわらえないわ。
生きてく自信がないよ。
話は変わるが、この間親戚と話した。
なんかなー、血のつながりって怖いわ。
んでどこ行くねんって。
アルバイト代は、日当7000円嬉しい。
疲れたので寝る。明日もバイト。
人生設計
来年から念願の社会人。
自立した人間になりたい。と思う。精神的にも生活的にも。
大学時代は、ひとり暮らしをして、掃除、洗濯、料理、など家事スキル全般は習得した。スキルと言うほど大したものではないけど。
しかし、金銭面は、親に甘えっぱなし。
<支出>
学費:8万円/月
家賃:3.5万円/月
通信費:0.3万円/月
で、月11万円、年間130万円、4年間520万円。
で、色々と加算合計して大体年間150万円くらい。4年間では600万円。全く子供ってのは金がかかるな。
その他食費光熱費の生活費は、奨学金と、バイト代から捻出。
<支出>
食費:3万円/月
雑費:1.5万円/月
光熱費:0.5万円/月
で、月5万円、年間60万円。4年間180万円。
<収入>
バイト収入は平均して月々4万円くらい。食費くらいはまかなえたか。年間48万円、4年間192万円。
<負債>
奨学金は4年間で合計250万円借りた。
<資産>
現在の貯金残高は、
現金:10万円
口座1:15万円(電気ガス引き落とし口座)
口座2:58万円(株用)
口座3:66万円(バイト給料)
口座4:145万円(奨学金残高)
で、合計294万円。
計算終わって思うことは、奨学金は必要なかったな。学費に当てる予定だったけど、うちの両親が頑張ってくれたらしい。感謝。
奨学金を返済しなければならない。月々1.5万円で15年あとに完済予定。
できるだけ早く返したい。全財産を使えば、払えるけど、無利子だし、そんな焦る必要もないだろう。
先々か。欲しい物、好きな人、したいこと、災厄。……積もり積もり増えていく欲望と困難に勝てるのか?大変だわ、生きていけるかな?
まぁ、「死なない程度に生きていく」くらいならできそう。
もともと倹約家というか、物欲がない人間で、更に彼女には振られ、金を使う先もない。
何して生きて行こう?
仕事はそこそこ頑張るだろう。遊ぶ暇も、悩む暇もないくらい熱中できたらいいけど、働いてみないことには分からない。
趣味といえば、漫画とアニメ。特に変わったこともなく……。
結局、中学の頃に思い描いたまま、成長したな。
地元の高校に進み、そこそこの大学に進学し、そこそこの企業に就職する。でなければ公務員になる。そんな「安定」した進路を取るのだろうと思っていた。
実際、地元の高校に進み、有名私大に進学し、中堅企業に就職した。王道w
「安定は目的じゃなく手段だ」なんて事言う人もいるけど、どうなんだろう?
自分もそんなこと言えたらカッコイイけど、別に“敢えて”安定を選んできた訳ではなく、ただ「楽な」道を選んできただけだし。
「安定は目的でも手段でもなく、漫然と過ごした結果だ」こんなところか。カッコ悪いw
まぁ、悪いとは思ってないが少々退屈ではある。覇道を選ぶほど冒険家じゃないが、たまにはハラハラドキドキが欲しかったりするだわ。
それはともかくとして、未来設計。
今22歳の自分が思い描く未来は、「25歳くらいで結婚して、子供作って、育てて、死ぬ。もちろん転職などしない。」
引き続き王道。しかしも結局また叶いそうな気がする……良くも悪くも。
これは、理想の生き方なのか、妥協な生き方なのか?
普通が好きなのか、普通にしかなれないのか。でももしかしたら努力してやっと普通に到達したのかも。
普通のポテンシャルを持っているというのが傲慢な過信だったのかも。
勉強能力とか、作業効率は、標準くらいかなとは思う。
でも、コミュニケーション能力は、最低限の空気が読める程度。人を楽しませる能力に至っては、底辺だろう。
「結婚して、子供作って、育てて、死ぬ。」実際どうなんだろう?難しいのかな?
相手を選ばなければ簡単だろう。30くらいの結婚したがってる人とか捕まえたら、できるんだろうと思う(失礼w)
しかし、人生を考えると、親の偉大さを思い知る。
20代前半で結婚し、夫婦円満、3人の子供を育てた。良い人生だったか否かは、あとは子供の成長次第かな。あんまり適当に生きてたら申し訳ない。
だわー。
結局欲しいものは、奥さんと子供欲しいな。
理想はないなぁ、自分のこと好きでいてくれる人なら誰でもいいや。
オプションで、顔が可愛くて、性格が良くて、胸が大きくて、明るくて、ならなお良し。欲が深いか?
そんなものが手に入ったなら、幸せ。それさえ手に入ったなら、幸せ。
「良い人と結婚する」これが目標だな。
2013年10月【読んだ本】
新世界より 上 | |
貴志 祐介
講談社 2008-01-24 |
ファンタジー小説。アニメが面白かったので読んでみた。
明かされない謎と、迫る危機と、精神的苦難。面白い。
ボノボ型社会は今の日本倫理観ではありえないが、遠い未来本当に到来するかも、いや男としてはして欲しい。切実に。
数学ガール 上 (MFコミックス フラッパーシリーズ) | |
結城 浩 日坂 水柯
メディアファクトリー 2008-11-22 |
数学漫画。先輩かわいい。
夜は短し歩けよ乙女 (5) (角川コミックス・エース 162-6) | |
琴音 らんまる 森見 登美彦
角川グループパブリッシング 2009-02-26 |
森見登美彦の小説のコミカライズ。
絵が可愛い。
惑星のさみだれ 10 (ヤングキングコミックス) | |
水上 悟志
少年画報社 2010-11-30 |
笑って泣ける漫画。
好き。
のだめカンタービレ(25) <完> (KC KISS) | |
二ノ宮 知子
講談社 2010-12-13 |
アニメもドラマも漫画も良いとか。もう完璧すぎて。
もののけ姫 | |
サントラ 米良美一
徳間ジャパンコミュニケーションズ 1997-07-02 |
もののけ姫。
HDを整理してたら、入ってた。やっぱり面白い。
知財戦略経営概論―知識経済社会を生き抜く教養書 | |
玉井 誠一郎
日刊工業新聞社 2011-02 |
良書。
わかりやすくて良い。難点は作者の視点が高い。
はじめに現代の知財運用についての問題点を指摘。
1、知財が経営に生かされていない(特許は出しっぱなしで利益にできていない。先行技術調査も十分でなく、「特許にならない重複を含めた無駄な投資は、研究開発のうち50%にも達する(特許庁)」という。)
2、特許品質が粗悪(曖昧な日本語が多用されており権利行使に適わない、特に翻訳後の外国特許が酷い)
3、権利行使にかかる費用が多額(弁護士費用などが高い、中小企業、大学、個人は権利行使が困難。)
4、特許流通市場が未確立(国、企業、大学の連携体制が整っていない)
5、知財情報開示も不十分(知財と事業・商品の関連が把握できない)
6、パテント・トロール問題(責められる側の脇が甘い。専門企業に攻められると特に弱い)
そもそも特許権を取得する目的とは?
「特許」はかつて「専売特許」と呼ばれていた。新しく発明した技術・商品を自分だけが独占販売できる権利である。箇条書きにすると以下の様な感じ。最終目的は利益。「ノウハウ」として秘匿することも選択肢の一つ。
・独占販売
・ニセモノの排除
・パクリの防止
・ライセンス収入
・訴訟防御
でもイマイチ権利の効果を発揮できていないとか。死蔵特許、休眠特許、弱い特許、儲からない特許ばかりで。
どの商品が売れるかは分からないところもあるので、ある程度の死蔵・休眠は仕方ないように思う。
ただし、本書で指摘されている弱い特許はたしかに問題。“弱い”とは権利行使に耐えないという意味で、裁判で勝てない特許や後から無効にされてしまう特許。
その原因は、請求の範囲や明細書の書き方が曖昧だということ。曖昧にしているのはわざと。権利を広く取るため。
「権利は広く取るべき」というのは業界の常識で、その理屈で無理に広げすぎた結果が弱い特許。
言葉の使い回しも特殊で、翻訳にも支障をきたしているらしい、そろそろ見直す時期が来たのかも。
発明には基礎があって、その改良がある。
改良とは、機能・小型化・低コスト・システムなどなど。
コストの話。
高い高いと聞くけど実際いくらくらい必要なのか。
<特許>
出願料が15,000円。審査請求は168,600円+請求項の数×4000円。登録料は毎年5,000円くらい必要。
で、合計すると特許庁への費用は20万円くらい。
弁理士費用はネットで調べたところ
出願(300,000円)+拒絶理由対応(200,000円)+登録査定手続きと成功謝礼(300,000円)
で、合計80万円くらい。
で、両方あわせると大体100万円。確かに高い。
外国出願のために翻訳しようとすると更に300万円ほどかかるとか。
スマホで世界をねらうために知っておきたい3つのこと | |
佐藤 航陽
日本経済新聞出版社 2012-06-26 |
スマホ事情に詳しそうな本。
図書館行ったけど、これくらいしか置いてなかった。棚が違うのかな?
日本でのスマホ普及率は2012年6月で2割程度らしい。
アプリビジネスについて、有料/無料/広告/課金
なんか新しい、新しいと言われて洗脳されてたかも。別にこれまでとかわらんじゃん。
フラッシュゲームとか個人でも作られてきたし、ブラウザゲームは既に人気だった。
そういう市場に流入する人が増えたってのは、あるだろうけど。
あー、なんか一獲千金な感じかと思ってたけど、そんなことはないんだね。
このサイトの閲覧数を今の月500から月50000に上げるくらいには無理なはなしだわ。
スマホバブルっていうか、SNSバブルの延長コード。
日本でヒットしてるアプリは、暇つぶしいできるゲームと、SNSに連動させる外郭サービス(写真加工とか。)
ゲーム系は、任天堂だとか、ソニーの大企業がまだ強くないから、“チャンス”というのが、この祭りの肝なのだろうか。
SNS(最近流行りのLINEを含むコミュニケーションツール)はまぁなんというか、ぼっちでコミュ障な自分には関心が薄いけれども、なくなることはないだろう。流行モノという印象はしばらく抜けないだろうけど。
ということで、スマホアプリ作りたいとか、今朝曰わって居たけれどもボツ。
話題としては面白いけど。それなら、フラッシュのブラウザゲームでも作りますよってね。
大学図書館のセルフコピー機の謎。
条文は、
(私的使用のための複製)
第三十条
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、その使用する者が複製することができる。
(図書館等における複製)
第三十一条
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるものにおいては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合
31条から考えると、図書館が主体となって複製をする場合、「利用者の求めに応じ」ということなので、セルフコピーを許すことは出来ないように思える。
一方セルフコピー機をコンビニのコピー機と同視して、30条の私的複製に当てはまるとすると合法的といえる。
しかし、同一の図書館で著作権法30条と31条を併用して資料を複写できるいう考え方自体、公的な場である図書館での複写と、暫定措置として認められるコンビニでの複写を混同しているものといえ、法律の解釈・運用上破綻していると思われる。
+++
このようなコイン式複写機を用いた複写を図書館で行う場合には、同法30条による私的複製の規定は適用されない。なぜならば、図書館内に所蔵する図書館資料を目的物として、図書館内に管理される複写機を用いた複写は公的なものであり、もはや私的な範囲には当らず、また著作権法上の複製の主体は資料の複製を希望する利用者ではなく、資料管理者である図書館であるためである。
以上から、図書館において前者のようにコイン式複写機を用いてコピーを行う場合も、後者のようにカウンターを通じて複写を申し込む場合においても、著作権法31条の要件を満たした場合に限り、著作権者の許諾なく図書館が複写を行うことができる。なお、著作権者の許諾を得て複製した場合には、著作権法31条の要件を満たさなくとも、許諾の範囲内で複写を行うことが可能である。
図書館でコイン式複写機を用いて資料を複写する場合については、文献複写の主たる権利管理団体である社団法人日本複写権センターと利用者側である大学図書館団体等との話し合いを通じて、以下の要件を満たす場合には、著作権法31条の要件を満たすもの、と考えられている。
1.図書館が文献複写のために利用者の用に供する各コピー機について、管理責任者(及び運用補助者)を定める。
2.コピー機の管理責任者は、司書またはそれに準じた者とする。
3.図書館は、各コピー機の稼動時間を定めて掲示する。
4.コピー機の管理責任者は、管理するコピー機による文献複写の状況を随時監督できる場所で執務する。
5.図書館は、コピー機の稼動記録を残す。
ところが、図書館職員を複写サービスへ割けないなどの事情から、図書館側が利用者に補助をさせるという建前で、実際は上記の1~5の要件を満たすことなく、利用者(または管理者としての図書館)が違法に直接複写物を作成する例が多くなっている。また、複写物作成の費用(=コピー代)を利用者が現在負担している所が多い。図書館利用無料の原則の建前(図書館法第17条)からすれば、本来は図書館が公的負担により利用者のコピー代を負担すべきものであるが、図書館の予算の限界と、経済的負担を課すことにより利用者の複写要求を抑制するという考えから、負担させているものである。セルフ・コピーサービスの提供は、図書館内で、求める資料を迅速に複写物を入手したいという利用者の要求に応えるという側面もある。
+++
まぁ、理論はよくわからないが、実情としてあまり厳格なことはしていないみたい。
そのうち法律が追加されるのではないだろうか。
図書館は色々と議論の余地のある分野なので杉にということはないだろう
並行輸入
並行輸入とは、海外商品を輸入する際、商品製造会社の子会社や正規の契約を結んだ代理店が輸入・販売するのではなく、他の業者が輸入すること。個人輸入代行も並行輸入に含まれる。輸入ルートが2つ並行することから、並行輸入(Parallel import)と呼ばれる。
<消費者視点>
一般的に価格が正規代理店よりも安かったり(内外価格差が大きい商品ほど、並行輸入による価格メリットが大きい)国内未発売の商品が手に入ったりといったメリットがあるが、返品や購入後のメンテナンスなどアフターケアが不十分な場合がある。
<メーカー視点>
輸入総代理店は外国企業から真正商品を独占的に輸入できるため、国内での卸売価格や、小売価格が高くなる場合がある、(独禁法的に、外国企業が日本進出しているのと同視しうるので独禁法違反には当たらないと解される)この場合に別ルートから並行輸入されることがある。輸入総代理店からすれば迷惑千万とも思うが、妨害すると独禁法に引っかかることもあるらしい。
並行輸入をが禁止されれば、ブランド保護をし易くなる(販売店は、管理、販売戦略、ブランド戦略を立てやすい)が、ブランド内競争を制限してしまう。
一方並行輸入を認めれば、国際経済取引の流通を保護(自由に取引できる→経済が活気づく)できるメリットがあるものの、ブランドが毀損しやすくなる。(正規代理店だけが扱えば、値段やサービスの品質を確保できるが、安価でたたき売りされると迷惑。偽物が出まわることも問題)というデメリットが同時に発生する。
<商標法>
日本においては正規代理店が商標を専有して使用できるとして並行輸入業者に対して輸入の差し止めを行うことができたが、1971年からは合法となった(パーカー万年筆事件:大阪地判 昭和45年2月27日 無体裁集2巻1号71頁)。
フレッドペリー最高裁判決では、商標機能論をベースとし、いわゆる“真正品の並行輸入の抗弁の3要件”によって、商標権侵害となるか否かが判断されました。(※ただし、示された3要件では並行輸入は認められにくい)
<特許法>
かつて自動車用ホイールメーカーであるドイツのBBSにて輸入しようとする商品が生産国と日本で特許を有しており、日本におけるその並行輸入品の流通は特許権の侵害にあたるとして正規輸入元が並行輸入業者を訴えた事件があった(BBS事件)。
結論としては、真正商品の並行輸入は、特許権侵害に当たらない。
<著作権法>
101匹ワンチャン並行輪入事件では、頒布権の国際消尽が認められなかった。
しかし、劇場上映用フィルム以外の複製物については、頒布権が国内・国際共に消尽すると解するべきだろう。
<独占禁止法>
また正規代理店が並行輸入品をメンテナンス拒否など差別的に取り扱う場合、その態様、効果によっては独占禁止法上違法な行為となる。かつては輸入車正規ディーラーで並行輸入車のメンテナンスや部品手配は受け付けられなかったが、現在では前述の理由等により問題なく行われる場合もある。
<結論>
並行輸入は特許権も商標権も著作権も及ばない。
合法的な行為と言えそうだが、なんだか倫理的に悪いことのような気がする。
BBS事件
(最高裁 平成9年7月1日判決)
<概要>
判決は、「特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである」とし、いわゆる真正商品の並行輸入は、特許権侵害に当たらないとした。
<事実>
ドイツの会社であるBBSは、自動車用アルミホイールについてドイツ及び日本の双方で特許権を有している。ドイツにおいてBBSから正規に特許製品を購入した並行輸入業者が、これを我が国に輸入し、我が国において販売していた。
この並行輸入業者の輸入行為につき、BBSは、日本国特許権の侵害であると主張して提訴した。第一審(東京地裁)判決では、特許権者BBSの主張どおり差止請求が認められたが、その控訴審(東京高裁)判決では、並行輸入業者に対する差止請求が否定された。その後事件は、最高裁に上告され、最高裁は、東京高裁の結論を支持する判決を出した。
最高裁は、「特許製品を国外において譲渡した場合に、その後に当該製品が我が国に輸入されることが当然に予想されることに照らせば、特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場合には、譲受人及びその後の転得者に対して、我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきである。」とした。つまり、真正商品の並行輸入は、特許権侵害を構成しないとの判決を行った。
なお、最高裁では採用されなかったが、上記並行輸入行為は特許権侵害であるという主張は、次のような根拠に基づく。そもそも、各国ごとに特許権が存在し、各国の特許権はそれぞれの国において独立して行使することができる。したがって、上記の例でいえば、業者はドイツにおいてBBSより正規に購入したのであるから、ドイツ国内でこれを再販売することはドイツ特許権を侵害するものではない(特許権用尽の理論)。しかしながら、これを日本に輸入する行為は、日本における特許権者の権利を侵害するものとして規制されなければならない。たとえ、ドイツの特許権者と日本の特許権者が同じである場合であっても、この原則は変わらない。
最高裁は、このような主張を採用せず、真正商品の並行輸入は特許権侵害ではないと判断した。
特許権者の側に立てば、上記のような場合に並行輸入品が出回るのを防ぐためには、判決で示唆されているように、「販売した特許製品についての販売先ないし使用地域に限定を加えたうえで、製品にその旨を明示する」ということが必要となろう。ただし、これはあくまで、日本での判決であり、他国での取り扱いがどのようになるかは、その国の法律による点は当然である。
<私見とか>
真正商品の並行輸入は、特許権侵害に当たらないとしたこの判決は妥当だろう。真正商品の譲渡で、ドイツの特許権が消尽しても、日本国内における特許権は消尽しないのではないかという問題(いわゆる国際消尽の問題)は、最高裁の判断では、消尽し、特許権の侵害とはならない。とされた。
フレッドペリー事件
(最判 平成15年2月27日判決)
<事実の概要>
商標権者から使用許諾を受けた者が、その条件に違反して、中国の工場で商品を生産し、それに商標を付して、この商品が我が国へ輸入した。
品質は同じでも、真正商品ではない。
→違法である。
<解説>
この事件では、真正商品の並行輸入が肯定された。(最高裁で初?)
商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する
しかし、そのような商品の輸入であっても、
1.当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、
2.当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(同一人性の要件)
3.我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行う得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合、(品質管理性の要件)
には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわないからである。
フレッドペリー最高裁判決では、商標機能論をベースとし、いわゆる“真正品の並行輸入の抗弁の3要件”によって、商標権侵害となるか否かが判断された。
つまり、3要件を満たせば、並行輸入しても、商標権の侵害とならない。
しかし、3要件のうち、特に「同一人性の要件」「品質管理性の要件」については、権利者側に資料等が偏っていることが通常だと思われるので、抗弁する側(被告側:輸入した側)としては立証しにくいことが多いでしょう。(意味不)
「101匹ワンチャン」並行輪入事件【第3版66】
(東京地裁平成6年7月1日判決)
<事実の概要>
外国で著作権者により真正に販売された映画のビデオカセットを並行輸入して日本で販売する行為が、当該著作権者の日本国内で有する頒布権を侵害するかが争われた裁判事件。外国で著作権者により製造販売された映画のビデオカセットの並行輸入品を日本国内で販売することは、著作権者の頒布権を侵害する、と判示された。
判決はビデオカセットは映画の著作物であり、頒布権を有するから、頒布権の侵害になる。
<私見とか>
著作権における並行輸入問題が争われた唯一の公判事例。
前提として、(判決では明確に述べていないが)ビデオカセットは映画の著作物で、頒布権を有し、正規譲渡により国内消尽する。
論点は、頒布権が国際消尽のするかという問題である。
頒布権は日本での公開に先立ち、ビデオが出回ると権利者が打撃を受けるという理由で、頒布権の国際消尽を認めなかった。
しかし、本判決には異論も多く、解説員[島並良]は、「結論として、劇場上映用フィルム以外の複製物については、頒布権が国内・国際共に消尽すると解するべきだろう」と述べている。
福岡旅行【観光】
10/7(日)~10/8(月)と1泊2日で福岡に旅行。
男二人で………orz
彼女とだったらなーと幾度思ったことだろうか。まぁ、気楽で良かったけど。
行程は、
10/7(日)
8:30~10:30
新幹線(新大阪-博多)
10:30~24:00
ホテルチェックイン→グリーンバスで天神コア前→徒歩移動→ラーメン屋「博多だるま」→天神コア→バスでホークスタウン→「王貞治ベースボールミュージアム」→「ヤフードーム」見学ツアー→バスでホテル帰る→博多駅筑紫口博多デイトスの「能右うどん」でモツ鍋→ホテル→就寝。
10/8(月)
7:00~12:00
起床→やよい軒で朝ごはん→ホテルで二度寝。
12:00~16:30
徒歩→キャナルシティ内ラーメンスタジアム「らーめん二男坊」→バスで天神→徒歩→「一風堂総本店」→タクシー→博多駅→ミスド
16:30~18:30
新幹線(博多-新大阪)→帰宅
前日のソフトボール大会で足筋肉痛。ひきこもりには肉体的に辛い大会だった………
その影響でホントに歩くのつらい。階段とか死ぬし、走れないし。
体調はともかく、楽しい旅行であった。意外と楽しめたのが、「ヤフードーム」貞治記念館での投球速度計測とか、動体視力計測とか、プロ野球選手体験とかエンタメ要素が多くて、家族連れで子供も楽しめそう。大人も楽しい。ツアーもドームの解説が聞けたり、ダグアウトに入ったり、選手控室に入ったりと、なかなか他ではできないような体験で楽しい。撮影自由で思い出にもなるし、お得。
博多ラーメンは有名だけど、そんなに美味しくなかった。
有名店を3件回ったけど。麺がいまいち。というか、今調べたら「コシはなく粉っぽい」のが博多ラーメンの特徴らしい。
合わなかったということか。マルちゃん製麺に似てたな。
まぁ、楽しい旅行でした。
日頃から足は鍛えておかねばね。
最後にお金概算
新幹線、ホテル代:8,000
朝ごはん:500
だるま:1,000
ヤフードームツアー:1,500
バス:300
能右うどん:2,000
やよい軒:500
らーめん二男坊:1,000
一風堂:1,000
タクシー:500
その他:1,700
合計:18,000円
たまには散財してもバチはあたるまい。
新幹線代、ホテル代が安いので良しとしよう。
にしても、1泊旅行っていいな。
忙しいながらも伸び伸びと楽しめる。
今度彼女ができたら一緒に行こう。ぜひ行こう。
愛宕山登山【外出】
愛宕山登ってきた。
昔登ったのもあって今回が2回目。
前回が冬で、今回は夏の愛宕山。
愛宕山(あたごやま、あたごさん)は、京都府京都市右京区の北西部、山城国と丹波国の国境にある山である。京都市街を取り巻く山の中で、比叡山と並びよく目立っており、信仰の山としても知られる。
山頂は京都市に所在するが、約1.5km西に市境があり、山体は亀岡市にまたがる。標高924m。三等三角点「愛宕」(890.06m)は山頂の北方約400mの地点に所在する。
参詣ルートは、亀岡保津→水尾→清滝ルート7合目合流→愛宕神社
亀岡保津→水尾の道が結構たいへん。整備されてないし、クモの巣と虫やたら多いし。
合計時間は、朝の9時から登って、昼の15時ごろに下山したから、往復で6時間くらい。
しんどかったー、引きこもりに登山はしんどい。山頂の社務所に自販機があるのが超ありがたかった。危うく熱中症になるところだったわ。
ちなみに近くの山「比叡山」の標高は約850m、最近話題の「富士山」の標高は3700mである。
比叡山もちょっと行ってみたいなと密かに思う、今日このごろ。